サービス内容・料金表
料金表(単位円):総額表示
3条許可⇒ご自分の農地を他人に売りたい、貸したいなどの許可
4条許可⇒ご自分の農地を宅地や駐車場に転用したいなどの許可
5条許可⇒他人への売買、貸借を目的とした自分の農地の転用許可
許可 | 報酬 | 交通費 | 農振除外手続が有る場合 |
---|---|---|---|
3条許可 | 37,000円 | 1,000~5,000円 | / |
4条許可 | 47,000円 | 同上 | +50,000円~ |
5条許可 | 53,000円 | 同上 | 同上 |
3条届出⇒相続等により農地が自分の所有になった時の届出
4条届出⇒市街化区域での農地転用のための届出
5条届出⇒市街化区域での売買等のための農地転用の届出
届出 | 報酬 | 交通費 |
---|---|---|
3条届出 | 27,000円 | 1,000~5,000円 |
4条届出 | 33,000円 | 同上 |
5条届出 | 37,000円 | 同上 |
サービス内容のご説明
◎ご依頼いただいた場合の料金は、「許可」「届出」ともに「報酬」と記載の部分が通常の報酬総額になります。
◎出張相談料 5,000円 /1回1~2時間程度
◎交通費(大分県内)1,000円~5,000円(弊所からお客様宅までの距離に応じて)
なお、初回相談で、正式依頼いただいた場合は、その後の交通費は発生しません。
◎農振除外手続が有る場合
※4条、5条の「転用許可」で農振除外手続を含む場合は、1つの「許可」を取るのに複数の手続きを行ないますので、別途料金50,000円~が発生します。
※上記の料金表の他、農地の面積や地域または事案(農地手続きと別の手続きも必要な場合など)に応じて、加算することがあるかもしれませんが、その都度お客様に事情をご説明し、ご納得の上、業務を遂行いたしますので、ご安心ください。逆に、市街化区域内での転用や相続における「届出」に関しましては、難易度に応じて報酬額を割り引かせていただくこともございます。
◎行政機関に係る印紙代、証紙代が発生する場合は、事前にお知らせし、お預かりすることがございます。
報酬と相談料を相殺
相談料(5,000円)を頂いた後、正式業務依頼いただいた場合は、許可等が下り次第、ご精算の際、基本報酬より相談料を差し引かせていただきます。
例:
4条農地転用のご相談(5,000円お支払済とした場合)をいただいた後、正式にご依頼いただいた場合、「許可」が下りた後のご精算にて
47,000円+1,000円(交通費等)-5,000円(相談料)=43,000円のお支払となります。
その他
上記金額につきましては、測量等(土地家屋調査)の業務は入っておりませんので、例えば農地の一部を宅地や駐車場に変える場合(分筆や地目変更)は、「許可」や「届出」などの「行政書士の行政手続き業務」とは別の土地の調査や登記手続きが必要になってきます。依頼者さまご自身でされることも可能ですが、ご要望に応じて「土地家屋調査士」や「司法書士」等の代理人をご紹介いたします。
また、3条、5条に関し所有権の移転を伴う土地取引につきましては、ご要望に応じて、弊所と協力関係にあります不動産会社の紹介もいたします。