農地転用代行サービス@大分 │ あきら行政書士事務所

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農地転用と売買は慎重に

私の農地なのに「許可」が必要!


宅地や商業用地などは、一般的な不動産として、日々取引されています。
しかし、田畑を売ったり、宅地や駐車場にしたりするには、その前段階として、大分県内の各市町村農業委員会や大分県知事の「許可」が必要になります。
よって、この「行政手続き」をせずに売買した場合は無効、つまり効力が生じないため、いざ登記をする段階で受けつけてもらえません。同様に宅地や駐車場等に無断で転用した場合は工事の停止を命ぜられ、法令違反として、原状回復命令や多額の罰金に処されることになります。

農地法の主な3つの規制

農地法では上記のような売買や農地の転用について
農地法3条 権利移動・・・・・私の農地 ⇒ 他人に農地のまま売る、貸す
農地法4条 転用・・・・・・・私の農地 ⇒  私の 宅地など にする
農地法5条 転用目的権利移動・私の農地 ⇒ 他人に 宅地など にするために売る、貸す
と主に3つのパターンを定め、自由な処分を制限しています。

これらの行為をするには、事前に農業委員会や都道府県知事の「許可」が必要になります。
(市街化のすすむ区域内での農地転用は、あらかじめ農業委員会への「届出」で済みます)
さらに、転用する農地面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の「許可」が必要となります。

重い罰則

そして、これら3条、4条、5条に違反したものは、罰則規定として、工事停止や原状回復命令の他、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人(会社など)の場合には1億円以下の罰金
に処される
とされています。(64条、67条

なぜこんなに厳しいの

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このように、一般の不動産と異なり、農地はさまざまな規制により、取引などが制限されています。しかし、こういった規制がなかったら、現在の日本では、農地は激減し、食生活はかなり事情が違っていたことでしょう。
農地が容易に売り買いされたり宅地等に転用できたりしますと、おいしい日本のお米は普通に口にすることが出来なくなりますし、野菜や果物も今以上に外国からの輸入に頼らざるを得なくなり、いちいち産地を確認し安全性を確かめなければならなくなります。
また、田や畑の横に、日影となる高い建物や工業廃水を出す工場などが出来てしまうと、日本の高品質な農産物にも多大な悪影響を及ぼすと考えられます。

農地法の目的

農地法は「耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資する(農地法1条)」という目的達成のため、農地には、上記のようにさまざまなルールが定められ、一般の不動産では考えられないような「別格」の扱いがされています。

農地と行政書士の関係

身近な専門家として

税金のことなら税理士、社会保険なら社会保険労務士、登記は司法書士、裁判になったら弁護士、不動産なら宅建といったところが○○士の代表格でしょうか。では「行政書士」とは?
普段から行政書士に直接業務依頼される方、または過去に業務を依頼された経験のある方は少ないと思います。なぜなら、行政書士は従来、舞台でいうところの「黒子」のような存在だったからです。大分県行政書士会パンフレット 001

代表的なところでは「自動車」

皆さんが車を購入されるとディーラーさんがほとんどの手続きを済ませてしまうためわかりにくいですが、実際は行政機関への手続きはディーラーさんから依頼を受けた行政書士がしているのです。
恥ずかしながら私も以前は知りませんでした。
他にも、「建設業始めよう!」「飲食店をやろう」「会社を作ろう」などなど、おおよその事業開始にかかる「行政手続き」は、行政書士に依頼されます。冒頭の○○士が専門に行なっている業務以外は、幅広い分野で行政書士が関わっています。(大分県行政書士会パンフレット クリックすると拡大します ↑ )
しかしながら、個人的な手続きの依頼先として行政書士の知名度があまりにも低いため、その存在を知らずに、ご自分で苦労されて、行政手続きが行われているのではないでしょうか。

大分市での農地に関する手続きについては、行政書士への依頼が下記のように記載されています。
「大分市農業委員会事務局 情報一覧」ホームページより抜粋

農地法第4条・5条許可申請・事業計画変更承認申請に関する添付書類(1~28)
24・委任状及び確認書
官公署に書類を提出する手続きについて代理することは、法律で定められた行政書士の業務であり、農地法に係る申請書類等は本人、又は行政書士より提出してください。
なお、行政書士が代理申請する際は、委任状を添付いただきますようお願いします。
農地に関する行政手続きは、もともと行政書士の代表的な業務のひとつです

このページでは「農地法」について、できる限りわかりやすく概略をご説明したつもりですが、理解に苦しむ部分もあるかと思います。(くわしくは「農地法手続詳細」をご参照ください
また、「農地法」を正しく理解し、手続きをスムーズに進めることは、農地売買や農地転用が初めての方には、かなり難しく感じることと思います。そのように感じられる方々の手助けとして行政書士は存在しております。
このホームページを通じて「農地に関する行政手続きは行政書士に任せるのが安心」といった意識の広がりが生まれれば甚だ幸いです。

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